こんな課題ありませんか
- 予定している飛行が「特定飛行」に当たるのか、自分で判断できない
- カテゴリーⅠ〜Ⅲと、許可・承認、資格の関係が整理できていない
- 現場ごとに何を申請し、どんな安全措置を取ればよいかわからない
特定飛行の10類型と飛行カテゴリーの関係、DIPS2.0 での申請と運用ルールを整理し、建設現場・インフラ点検などのケース別に許可申請の要否を判断できるようになります。

特定飛行の10類型と飛行カテゴリーの関係、DIPS2.0 での申請と運用ルールを整理し、建設現場・インフラ点検などのケース別に許可申請の要否を判断できるようになります。
「ドローンを飛ばしたいけれど、許可が必要かどうかよくわからない」そう感じている方は多いはずです。
ドローンを飛ばす際に、まず知っておくべき概念が「特定飛行」です。
この記事では、特定飛行の定義から許可申請の要否、実際の申請方法まで順を追って解説していきます。
特定飛行とは、航空法が定める一定の空域や飛行方法に該当する飛行のことです。
機体本体とバッテリーの合計重量が100g以上の無人航空機を屋外で飛ばす場合、この特定飛行に当たるかどうかを必ず確認しなければなりません。
航空法では、特定飛行に該当する空域・飛行方法を具体的に定めています。
空港周辺や高度150m以上の空域、人口集中地区の上空といった「飛行空域」に関するものと、夜間飛行・目視外飛行・人や物件との距離30m未満での飛行など「飛行方法」に関するものを合わせると、規制の対象となるケースは全部で10種類にのぼります。
なおここでいう屋外とは、航空法上、四方と天井が壁やネット等で完全に遮断されていない空間を指します。そのため、「天井が開いている中庭」や「網目の粗いネットで囲まれたゴルフ練習場・フットサル場」などは屋外とみなされ、規制の対象になります。
趣味でドローンを飛ばす場合でも、業務で測量や点検に使う場合でも、この10種類のいずれかに該当すれば特定飛行として扱われます。
まずは自分が予定している飛行が特定飛行に当たるかどうかを確認することがドローンを安全・合法的に運用するための出発点です。

特定飛行に該当するのは「4つの空域」と「6つの飛行方法」です。それぞれ航空法で明確に定められているので、飛行前に自分のケースと照らし合わせてみてください。

以下の空域を飛行する場合は、原則として許可・承認が必要です。
空域の種類 | 具体的な範囲・条件 |
|---|---|
空港等の周辺空域 | 進入表面・転移表面・水平表面の下の空域、および延長進入表面等の上の空域。 ※主要空港では、空港から10km以上離れた場所でも低空から規制対象になるケースがある。 |
高度150m以上の空域 | 地表または水面から150m以上の高さ |
人口集中地区(DID)の上空 | 国勢調査に基づく人口集中地区の上空。住宅密集エリアや都市部の多くが該当する。 |
緊急用務空域 | 災害救助・警察・海上保安庁などの活動のため、国土交通省が随時指定する空域 |

出典:航空:無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法 - 国土交通省
空域だけでなく、飛行の方法によっても特定飛行に該当します。「人や建物・車などから30m以上の距離を保てない場合」もここに含まれるため、屋外で作業する業務用途では特に確認が必要です。
飛行方法 | 内容 |
|---|---|
夜間飛行 | 日没から日出までの時間帯に飛行させること |
目視外飛行 | 操縦者が機体を常時肉眼で確認できない状態での飛行 |
人・物件から30m未満での飛行 | 第三者の人や建物・車両などから30mの距離を保てない飛行 |
催し場所上空での飛行 | 開催中の祭事・イベント会場の上空を飛行させること |
危険物の輸送 | 火薬類・高圧ガス・引火性液体などを機体に搭載して飛行させること※業務用バッテリーは非該当 |
物件の投下 | 飛行中に物を地上や水上に落とすこと(農業用ドローンによる農薬・肥料の散布や、資材の切り離しを含む) |
飛行カテゴリーとは、飛行によるリスクの高さに応じて設けられた三段階の分類です。
特定飛行に該当するかどうか、さらに立入管理措置を講じるかどうかで、どのカテゴリーになるかが決まります。
前章で挙げた10類型のいずれにも該当しない飛行が、カテゴリーⅠです。
航空法上の許可・承認の手続きは一切不要で、機体登録とリモートID発信の義務を守ればそのまま飛ばせる状態を指します。
たとえば、DID地区(人口集中地区)の外にある農地で、昼間・目視内・第三者から30m以上の距離を保ちながら飛行するケースが典型例です。
条件を一つでも外れると特定飛行(カテゴリーⅡ以上)になるので、事前に自分の飛行が全条件をクリアしているか確認しておきましょう。
特定飛行に当たるものの、飛行経路の下に第三者が立ち入れないよう安全柵やコーンを設置するなど、立入管理措置を講じて飛ばすのがカテゴリーⅡです。
許可・承認の取得が必要になりますが、カテゴリーⅢほど厳しい機体や操縦者の要件は課されません。
測量現場や建設工事での空撮がわかりやすい例です。
現場をロープで囲い、作業員以外が立ち入れない状態を確保したうえで目視外飛行を行う場合、カテゴリーⅡに分類されます。業務でドローンを使うシーンの多くは、このカテゴリーに収まります。
立入管理措置をとらずに特定飛行を行うのがカテゴリーⅢで、いわゆる「レベル4飛行」です。
第三者の頭上を飛ぶことが前提になるため、国の審査・要件はもっとも厳しく、第一種機体認証を受けた極めて安全性が高い機体と、一等無人航空機操縦士の資格、さらに個別の厳しい運航管理管理体制の審査が求められます。
市街地での荷物配送や、人が往来する道路上空での点検飛行などが該当します。
趣味の飛行でカテゴリーⅢが必要になる場面はほとんどなく、主に物流・インフラ点検など業務での活用を想定した区分です。
出典:無人航空機 飛行許可・承認申請ポータルサイト - 国土交通省
特定飛行に当たらない場合、国土交通省への許可・承認申請は原則不要です。
ただし、申請が免除されるだけで、義務がすべてなくなるわけではありません。
前章までに解説した10類型をいずれも満たさない飛行は、特定飛行に該当しない「カテゴリーⅠ」となります。 。この場合、航空法に基づく飛行許可・承認申請は不要です。
具体的には、日中・目視内・人口集中地区外の広い農地や山間部などで、周囲の人や建物から30m以上の距離を確保できる状況がこれに当たります。
趣味の空撮や農業用途での飛行でも、条件次第で許可不要の範囲に収まるケースは少なくありません。
許可申請が不要だからといって、完全に自由に飛ばせるわけではありません。
100g以上の全ての機体は、国への「機体登録」と、機体への「登録記号(登録ID)の表示」が義務づけられています。
リモートIDとは、機体の登録番号などをリアルタイムで周囲に発信する機能です。
ただし、発信が免除されるケースも定められており、国土交通省が指定した「特定区域」内での飛行のほか、係留飛行(紐などで地上と結んだ状態での飛行、最大飛行範囲30m以内)や、2022年6月の登録制度施行以前に事前登録を済ませた機体も免除の対象となります。
※リモートIDが免除される場合でも、DID上空などの特定飛行に該当する場合は、別途、飛行許可申請が必要なケースがあります。
そのほか、アルコールや薬物の影響下での操縦禁止、他人に迷惑をかけるような飛行の禁止といった基本的な安全ルール(遵守事項)も、特定飛行かどうかを問わず適用されます。
許可申請の有無とルール遵守の義務は、別の話として理解しておきましょう。
出典:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール - 国土交通省
特定飛行に該当する場合は、飛行前に国土交通省へ許可・承認を取得する必要があります。
申請の種類やオンライン手続きの流れを把握しておけば、思ったよりスムーズに進められます。
申請には「個別申請」と「包括申請」の2種類があります。
個別申請は飛行ごとに日時・場所・経路を指定して申請する方式で、単発の撮影や一度限りの調査飛行に向いています。
一方、包括申請は複数の空域・飛行方法をまとめて申請できる方式です。航空局の審査要領上は「原則3カ月」と規定されていますが、実務上は「最長1年」で申請・取得するのが一般的です。定期的に飛ばす業務利用では圧倒的に管理が楽になります。
選択の目安はシンプルで、飛行頻度が月に数回以上あるなら包括申請を選んでおくほうが現実的です。
ただし、包括申請では催し場所(イベント)上空での飛行や空港周辺、DID上空での夜間かつ目視外飛行などは申請できないルールになっています。これらを行う場合は、業務であっても個別の申請が必要です。
申請は国土交通省が提供するオンラインシステム「DIPS2.0(ドローン情報基盤システム)」を使います。
窓口への持参や郵送は不要で、アカウント登録さえすればパソコンから手続きが完結します。
審査にかかる期間は標準的な申請で10営業日程度とされていますが、申請が混み合う時期や、機体の仕様に関する補正指示が入ることも多いため、飛行予定日から逆算して3~4週間ほどの余裕を持って申請することをおすすめします。
なお、空港周辺の飛行など航空法以外の手続き(空港管理者の同意、関係自治体や港湾管理礼都道府県公安委員会への通報など)が別途必要なケースもあるため、飛行場所ごとに確認が必要です。
出典:航空:無人航空機の飛行許可・承認申請 - 国土交通省、利用ガイド/マニュアル - ドローン情報基盤システム2.0 - 国土交通省
特定飛行を実施したあとは、飛行日誌の作成が航空法上の義務となっています。
飛行のたびに記録する必要があり、主な記載項目は飛行年月日・飛行時間・飛行場所・機体の状態・異常の有無などです。
また、機体のメンテナンスや点検、改造を行った際にもその内容を「日常点検記録」や「整備記録」として記録します。これらを怠ったり、虚偽の記載をしたりした場合は、10万円以下の罰金が科される航空法違反となります。
飛行日誌は、機体が登録されている間は保管を継続する必要があり、機体の登録を抹消するまで適切に管理・保管することが求められます。紙でも電子データでも問題ありませんが、紛失や破損のないよう適切に管理することが求められます。
業務でドローンを使う場合、飛行記録は操縦者ごとの飛行時間管理にも活用できるため、フォーマットを統一して蓄積しておくと後の管理がスムーズです。
出典:無人航空機の飛行日誌の取扱いに関するガイドライン(PDF) - 国土交通省
特定飛行と聞くと「国家資格がなければ飛ばせない」と思われがちですが、そのようなケースばかりではありません。
実際には、測量や点検などの現場で行われている飛行の多くは、資格がなくても必要な許可・承認を取得したうえで運用されています。
資格の位置づけは「持っていないと飛べない」ではなく、「持っていると手続きが簡略化される、またはカテゴリーⅢでは取得が求められる」というものです。
カテゴリーⅠ・Ⅱの飛行では、資格がなくても許可・承認を取得すれば飛行できます。
一方、カテゴリーⅢ(立入管理措置なしでの第三者上空飛行)では、一等無人航空機操縦士の資格と第一種機体認証の保有、そして運航管理体制の審査が必須です。
とはいえ実際には、測量や点検などの業務で行われる飛行の多くはカテゴリーⅡに該当するので、国家資格がなくても許可・承認を取得することで運用できます。
前述の特定飛行10類型とカテゴリー判定を、実際の利用シーンに当てはめて整理します。
自分のケースがどこに該当するかを確認したうえで、必要な手続きを漏れなく進めましょう。

出典:無人航空機 飛行許可・承認申請ポータルサイト- 国土交通省
造成工事前の測量では、現場が人口集中地区内にある場合、「人口集中地区上空の飛行」として特定飛行に該当します。
工事区画を柵やコーンで立入管理できる場合は、立入管理措置ありのカテゴリーⅡ飛行として許可申請を進めるのが標準的な対応です。
なお、このような測量業務は国家資格がなくても実施できるケースが多く、実務では包括申請などを活用しながら運用している事業者も少なくありません。
橋の桁下や壁面を撮影する場合、構造物の影に入って機体が見えなくなる 目視外飛行になりやすく、人口集中地区や第三者の30m以内にも該当するケースが多くあります。
複数の特定飛行類型が重なるときは、該当するすべての類型について許可・承認が必要です。
(日常的に点検を行う業務であれば、あらかじめ広域をカバーした包括申請の活用検討も可能)
一見すると手続きが複雑に見えますが、定期的に実施する事業者の多くは包括申請を活用しており、日常業務として運用しています。
「夜間飛行」と「人口集中地区上空の飛行」が同時に特定飛行に該当します。
2つの類型それぞれで許可申請が必要で、カテゴリーⅡ飛行として扱われます。趣味利用でも手続きは省略できません。
許可申請や飛行ルールを整えたら、次は撮影したデータをいかに業務へ繋げるかが重要です。
測量やインフラ点検でドローンを飛ばす現場では、空撮後のデータ処理・管理に時間がかかりがちです。
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飛行の準備が整ったら、データ活用の環境も合わせて整えておきましょう。