こんな課題ありませんか
- 機体登録・航空法・小型無人機等飛行禁止法のどれが自分の飛行に関わるかわからない
- 飛行許可申請の書類不備で再提出になり、現場の予定がずれる
- 申請の手間が重く、ドローン測量そのものを敬遠している
登録・申請・通報が必要になるケースと手順を順番に整理し、法令を守って飛ばす方法と、申請ごと外注する選択肢があることがわかります。

登録・申請・通報が必要になるケースと手順を順番に整理し、法令を守って飛ばす方法と、申請ごと外注する選択肢があることがわかります。
ドローンは、どこでも自由に飛行させられるわけではありません。多くの場合は、事前に許可や承諾が必要となります。
この記事では、飛行許可申請が必要になるケースや申請の方法、申請先についてご紹介します。
また、飛行許可申請以外にも飛行の承諾や通報が必要となるケースもあるので、あわせて理解し、安全にドローンを飛行させられるようにしましょう。
※2026年1月時点の情報をもとに作成しています。
ドローンは、飛ばし方や場所によって第三者の安全に影響を与えるおそれがあります。
そのため日本では、航空法により一定の条件下での飛行に許可や承認を求める仕組みが設けられています。人口が集中する地域の上空や、夜間・目視外での飛行など、リスクが高まる飛行がその対象です。
申請制度は、単なる手続きではなく、飛行内容や安全対策を事前に把握し、操縦者自身がリスクを把握するためのものでもあります。
申請が必要かどうかは、機体の重量や飛行場所、飛ばし方など複数の条件で判断されるため、まずは制度の背景を押さえておきましょう。
参照:無人航空機の運航に関する法体系|国土交通省
ドローンを安全かつ適切に飛行させるためには、いくつかの手続きを段階的に行う必要があります。とくに初めてドローンを扱う場合、「何から手を付ければよいのか分かりにくい」と感じる方も少なくありません。
ここではまず、ドローン飛行に関わる代表的な申請・手続きを全体像として整理します。
手続きの段階 | 概要 |
|---|---|
機体登録 | 機体を国に登録し、登録記号を取得 |
飛行許可・承認申請 | 特定飛行に該当する場合に国へ申請 |
飛行前後の手続き | 飛行計画の通報、飛行日誌の記録など |
現在、日本でドローンを飛行させる場合、原則として機体登録が必要です。これは、無人航空機の所有者を国が把握し、万が一の事故やトラブルが起きた際に機体を特定できるようにするための制度です。
登録は国土交通省が運用する登録システムを通じて行い、登録が完了すると機体ごとに登録記号が発行されます。この登録記号は、機体への表示が求められるほか、後述する飛行許可・承認申請でも使用します。
機体登録を済ませたうえで、飛行内容によっては飛行許可・承認申請が必要になります。これは、航空法で定められた「特定飛行」に該当する場合に求められる手続きです。
申請では、飛行場所や飛行方法、安全対策の内容などをまとめ、国土交通省に提出します。
参照:無人航空機の飛行許可・承認手続|国土交通省
許可や承認を受けたあとも、手続きは終わりではありません。飛行前後には、状況に応じて飛行情報の通報や記録の作成が必要になります。
たとえば、飛行計画の通報や飛行日誌の作成は、飛行の実態を記録として残す役割を持ちます。これらは事故防止だけでなく、後から飛行内容を確認する際の重要な資料にもなります。
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引用:無人航空機 飛行許可・承認申請ポータルサイト|国土交通省
ドローンの飛行許可・承認申請が必要になるのは、航空法上の「特定飛行」に当てはまる場合です。
特定飛行は、第三者への影響が出やすい飛ばし方や空域を指し、事前に安全対策を整えたうえで国土交通省(航空局)の確認を受ける必要があります。
ここでは、申請が必要になりやすい代表例をケース別に見ていきます。
人口集中地区(DID)は、人や建物が密集しやすいエリアです。
万が一の落下や接触が、第三者のけがや物損につながりやすいため、DID上空で飛行させる場合は許可が必要になります。
日没後は視認性が落ち、機体の向きや障害物を見誤りやすくなります。明るさが足りない環境で飛ばす場合、通常よりリスクが上がるため、夜間飛行は承認の対象です。
目視外飛行は、操縦者が機体を直接見ながら操作できない飛ばし方です。
映像モニター越しの操縦では、周囲の状況把握が遅れやすく、補助者の配置や安全体制も含めた確認が求められます。
ドローンは、飛行中に風や操作ミスで進路がぶれることがあります。人や建物・車などに近い距離で飛ばすと、接触時の影響が大きくなるため、30m未満での飛行は承認の対象です。
イベント会場の上空は、人の密度が高く、緊急時の回避もしづらい環境です。
落下が起きた場合の被害が大きくなりやすいため、催し場所上空での飛行は、より慎重な審査が前提になります。
空港周辺は有人機(旅客機・ヘリなど)の運航と重なりやすく、衝突回避の観点から飛行の扱いが厳格です。
また、地表または水面から150m以上の空域は、有人機の飛行と競合する可能性があるため、許可が必要になります。
ドローンの飛行では、すべてのケースで許可や承認が必要になるわけではありません。
航空法の枠組みでは、一定の条件を満たす場合に限り、申請を行わずに飛行できるとされています。
ただし、申請が不要であっても、他の法令や管理者ルールが関係する場面はあります。
ここでは、代表的な不要ケースと、見落としやすい例外を紹介します。
機体重量が100g未満のドローンは、航空法上の「無人航空機」に該当しません。
そのため、機体登録や飛行許可・承認申請の対象外となります。いわゆるトイドローンや超小型機が該当するケースです。
一方で、重量が軽いからといって、どこでも自由に飛ばせるわけではありません。公園や施設の管理規則、自治体条例、小型無人機等飛行禁止法の対象区域では、別途制限がかかる場合があります。
100g以上のドローンであっても、特定飛行に該当しない条件を満たしていれば、飛行許可・承認申請は不要です。判断の目安は、飛行場所と飛ばし方にあります。
代表的な条件を整理すると、次のとおりです。
判定の視点 | 申請不要となる例 |
|---|---|
飛行場所 | 人口集中地区(DID)以外の場所 |
時間帯 | 日中の飛行 |
飛行方法 | 目視内での操縦 |
距離 | 人や物件から30m以上を確保 |
上空条件 | イベント会場や空港周辺以外 |
これらをすべて満たす場合、航空法上の申請は不要と判断されます。ただし、ひとつでも条件が外れると特定飛行に該当するので、事前の確認が必須です。
参照:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール|国土交通省
ドローンの飛行に関する手続きでは、「申請先がどこになるのか」を正しく把握しておく必要があります。
飛行内容によっては、国土交通省への申請だけでよい場合もあれば、それとは別に管理者などへの届出や承諾が必要になる場合もあります。
飛行内容・場所の例 | 主な申請・届出先 |
|---|---|
人口集中地区(DID)での飛行 | 国土交通省(航空局) |
夜間飛行・目視外飛行 | 国土交通省(航空局) |
空港周辺・高高度空域での飛行 | 国土交通省(航空局) |
催し場所・イベント上空での飛行 | 国土交通省(航空局) |
公園・河川敷での飛行 | 管理する自治体・管理事務所 |
学校・公共施設の敷地上空 | 施設管理者 |
私有地・建物の上空 | 土地・建物の所有者 |
海上での飛行 | 海上保安庁など関係機関 |
小型無人機等飛行禁止法の対象区域 | 管轄する警察署など |
人口集中地区での飛行や夜間飛行など、航空法で定められた特定飛行に該当する場合は、国土交通省(航空局)への飛行許可・承認申請が前提になります。申請は、国土交通省が指定するオンラインシステムを通じて行います。
一方で、公園や公共施設、私有地の上空などでは、航空法とは別に管理者や関係機関への届出・承諾が必要になることがあります。
国土交通省への申請が済んでいても省略できない点には注意が必要です。
実際の飛行では、申請先が一つとは限りません。飛行方法とあわせて、飛行場所がどのような管理下にあるかを確認しておくと、手続きを進めやすくなります。
ドローンの飛行許可・承認申請には、大きく分けて包括申請と個別申請の2種類があります。
どちらを選ぶかで、申請の手間や使い勝手が変わるため、まずは違いを押さえておきましょう。
項目 | 包括申請 | 個別申請 |
|---|---|---|
申請の考え方 | 一定期間・条件内での反復飛行をまとめて申請 | 飛行ごとに内容を特定して申請 |
飛行場所 | 日本全国や特定の地域など広く設定 | 飛行場所・日時を特定 |
有効期間 | 原則3カ月、最長1年 | 申請した飛行日時のみ |
向いている利用 | 業務で継続的に飛行する場合 | 単発・条件が限定された飛行 |
包括申請は、同一の操縦者が一定期間内に繰り返し飛行する場合を想定した申請方法です。
人口集中地区での飛行や、夜間・目視外飛行など、特定飛行に該当する内容でも、条件をそろえればまとめて申請できます。
業務で点検や撮影を行うケースでは、毎回申請を出す必要がなく、運用の負担を抑えやすい点が特徴です。
一方で、空港周辺や催し場所の上空など、飛行経路や日時を特定する必要がある飛行は、包括申請の対象外になります。
また、申請時には国土交通省が定める標準マニュアルに沿った安全体制の設定が前提です。
個別申請は、飛行場所や日時を特定して行う申請です。
イベント上空での飛行や、空港周辺・高高度空域での飛行など、リスクが高いと判断されやすいケースで用いられます。
一度きりの飛行や、条件が限定された撮影では、個別申請のほうが実態に合う場合もあります。
ただし、飛行ごとに申請が必要になるため、計画変更があると手続きの調整が発生しやすいです。
ドローンの申請手続きは、いくつかの工程を順に進めていく形になります。
ここでは、機体登録から申請、許可後の対応までを一連の手順として解説します。
まず行うのが機体登録です。
航空法では、100g以上のドローンについて、国への登録を前提としています。登録を済ませていない機体では、飛行許可・承認申請を行えません。
登録は、国土交通省が運用する無人航空機登録制度を利用して行います。登録が完了すると、機体ごとに登録記号が発行され、機体への表示が必要になります。
登録時に求められる主な情報は次のとおりです。
なお、リモートIDは機体の識別情報を電波で発信する仕組みで、制度開始以降に飛行させる場合は対応が前提となっています。
参照:無人航空機登録ポータルサイト|国土交通省
機体登録が完了したら、飛行許可・承認申請を行います。国土交通省への申請は、オンラインシステム「DIPS2.0」を使って行うのが基本です。
DIPS2.0では、包括申請・個別申請のいずれも手続きできます。申請画面では、飛行内容や安全対策を入力し、必要に応じて資料を添付します。
申請時に整理しておく主な項目は次のとおりです。
入力内容に不備があると、差し戻しや確認が入ることもあるため、飛行条件と申請内容が一致しているかを事前に確認しておきましょう。
参照:無人航空機 飛行許可・承認申請ポータルサイト|国土交通省
許可・承認を受けたあとも、飛行に関する対応は続きます。実際の飛行にあたっては、飛行前後の手続きを行う必要があります。
代表的なものは以下のとおりです。
これらは、飛行の実態を記録として残し、安全管理を行うためのものです。許可を受けた内容と異なる飛行を行う場合は、変更申請が必要になることもあります。
国土交通省への飛行許可・承認申請は、オンライン申請が前提となっており、申請手数料は無料です。
機体登録についても、登録方法によって差はあるものの、比較的抑えられた費用設定になっています。
代表的な費用の考え方をまとめると、次のとおりです。
項目 | 費用の考え方 |
|---|---|
機体登録 | 登録方法により数百円〜 |
飛行許可・承認申請 | 国への申請自体は無料 |
代行申請 | 依頼先・内容により数万円程度 |
業務で継続的に飛行させる場合は、申請作業を外部に任せるケースもあります。この場合、申請代行費用が発生しますが、内容や回数によって金額は異なります。
また、申請に要する期間は、申請の種類と内容によって変わります。目安としては、次のように考えると分かりやすいでしょう。
申請の種類 | 許可までの目安 |
|---|---|
包括申請 | 数日〜2週間程度 |
個別申請 | 2週間前後〜 |
申請内容が整理されていれば比較的スムーズに進みますが、記載内容の不備や追加確認が入ると、期間が延びることもあります。とくに、イベント上空や空港周辺など条件が厳しい飛行では、余裕を持って進める必要があります。
飛行日が決まっている場合は、少なくとも飛行予定日の2週間以上前を一つの目安として申請を進めると安心です。
ドローン申請については、細かな疑問を個別に確認したい方も多いはずです。ここでは、問い合わせが多いポイントを中心に、実務目線で端的にまとめます。
撮影行為そのものに対して、一律で国の許可が必要になるわけではありません。ただし、撮影のための飛行が特定飛行に該当する場合は、航空法に基づく飛行許可・承認申請が必要です。
ドローンの機体登録や飛行許可・承認申請は、自分で行えます。
一方で、業務で頻繁に飛行させる場合や、申請内容が複雑な場合には、申請代行を利用するケースもあります。どちらを選ぶかは、飛行頻度や社内体制によって判断されます。
現時点では、ドローンを飛ばすために必須となる免許や資格はありません。航空法に基づく飛行許可・承認申請では、操縦経験や知識の有無が確認されますが、特定の資格保有が条件になるわけではありません。
ただし、国家資格である無人航空機操縦者技能証明を取得している場合、申請時の確認項目が簡略化されるケースがあります。
包括申請には有効期間があります。期間満了後も同様の飛行を行う場合は、更新申請が必要です。更新を忘れると、許可・承認がない状態での飛行になります。
一方、個別申請は飛行日時ごとに完結するため、更新という考え方はありません。
必要な許可や承認を受けずにドローンを飛行させた場合、航空法違反となる可能性があります。内容によっては、罰金などの対象になることもあります。
また、事故やトラブルが発生した際、無許可飛行であったことが確認されると、責任の所在が重く問われることがあります。
屋外でドローンを飛行させる際には、飛行許可申請が必要になるケースが多いです。また、飛行許可申請だけでなく、機体登録や小型無人機等飛行禁止法に関わる通報、飛行地域の管理者による承諾なども必要になります。
ドローンの飛行が増えてきたこともあり、申請書のフォーマットや飛行マニュアルの標準例なども用意されています。「飛行させたい方法や状況では、どのような申請が必要になるのか」を理解して手続きを進め、法令を遵守した飛行ができるようにしましょう。
飛行許可の取得では、書類の不備による再提出などが必要になるケースもあります。
余裕をもって、飛行予定日の3〜4週間前には飛行許可申請を提出するようにしてください。
実際の現場では「申請や操縦をクリアできたあと、撮影したデータをどう活かすか」で悩むケースが少なくありません。とくに、測量や現況把握を目的としたドローン活用では、飛ばすこと自体よりも、その後のデータ活用が重要になります。
ドローン操縦にまだ不安がある方や、測量用途での利用が初めての方には、スカイマティクスが提供する空間データ統合プラットフォーム「KUMIKI(くみき)」とBPOサービスの「くみきGO」オプションの利用も一つの方法です。
くみきGOでは、撮影計画の作成・対空標識の設置などの前工程からデータ解析などの後工程までを専門オペレータと「くみき」が担当します。
飛行許可申請のサポートから解析までを任せられるため、初回から無理なくドローン測量やデータの活用を始められます。また、2回目以降は自社で撮影できるよう、操縦のレクチャーを受けられる点も特徴です。
「くみき」は、専門的な知識がなくても扱えるクラウド型ドローン測量サービスとして設計されています。ドローンで撮影した画像をクラウドにアップロードするだけで、オルソ画像や3D点群モデルといった地形データを自動で生成できます。
煩雑な設定作業は不要で、直感的な操作のまま、面積・体積・断面といった測量作業を進められる点が特長です。
とくに建設業や測量業をはじめ、産廃、採石、防災、製造、農林業など、幅広い分野で導入が進んでいます。国産サービスの為、自治体の業務など国の仕事を受ける場合でも安心してお使いできるほか、専任のサポート担当がつくため、導入後も安心して使い続けられます。
ドローンを「飛ばせる」だけで終わらせず、現場の判断や業務につなげるところまで含めて活用したい場合には、ぜひ一度ご相談ください。